当法人職員をかたる虚偽の問い合わせについて

2022.02.18

法人管理部

お知らせ

社会福祉法人苗場福祉会
事業本部長 星保彦

 日頃より法人運営に多大なるご協力を頂き心より感謝致します。
今般湖山医療福祉グループのwebサイト「問い合わせフォーム」を利用した、当法人職員の名を騙った新型コロナウイルス感染症発生に関連する書込みがありました。
また、グループ外の法人様のwebサイトへも同様の当法人職員の名をかたる虚偽の問い合わせが多数確認されており、大変なご迷惑をお掛けしております。
書き込み内容から、本人ではないことは明らかでしたが、実在する職員の名前でありましたので職員に確認いたしましたが、全く身に覚えがないとのことでした。

〇他人の名を騙っての書込みは厳に謹んで下さい。確実に犯罪です。

(私印偽造及び不正使用等)
 刑法第167条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 の、「他人の署名を偽造した者」にあたります。法的処置を取らせて頂きます。

〇苗場福祉会としては、各施設において新型コロナウイルス感染関連のクラスターが発生した場合、もしくはその恐れがあると確認された場合は、全て法人のHPで状況の詳細について公開しております。ご確認下さい。そこに虚偽記載がありましたら連絡をお願い致します。

〇「ご自身の思い込み」や「他人から聞いた何の根拠もない内容」をむやみに書込みことは謹んで頂きたいと思います。

デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、
刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。

今後も誤解を招くような書込みが散見された場合、法的処置を取らせて頂きます。

以上